聖徳太子と憲法十七条

◆憲法十七条を覚えていますか?

みなさんは、小学校のときに習った憲法十七条を覚えていますか?

聖徳太子が作った日本最古の憲法、ということは覚えているかもしれません。では、その内容はどうでしょうか?

恥ずかしながら、私は憲法十七条の内容を全て読んだことがありませんでした。

今回紹介する本は『聖徳太子と憲法十七条』という本です。この本では、日本最初の成文憲法である憲法十七条を読み解く内容になっています。

◆憲法十七条が作られた背景:力で押さえてはいけない

憲法十七条は聖徳太子によって作られたものと言われています。聖徳太子は、27歳の頃に、新羅の国を征伐するために一万人の兵を送り込み、勝利しました。敗れた新羅国王は毎年貢物を差し出すと約束しました。しかし、聖徳太子が塀を引き上げるとまた、新羅は任那という現在の朝鮮半島の南に位置した地域にあった日本府を滅ぼしました。そのとき、聖徳太子は力で押さえてはいけない、と考え、もう一度新羅へ兵を送るのではなく、精神的な、文化的な面で、日本という国を立派にしようと、憲法十七条や冠位十二階を作りました。

聖徳太子が実在したかどうかは諸説ありますが、憲法十七条が存在したことは、日本書紀にも記されているので確かだと考えられます。誰が作ったかはさておき、当時の世の中に、憲法十七条に記載されている内容の規律を設ける必要があった、と推測できます。

◆憲法十七条の基本:以和為貴。無忤為宗。

憲法十七条の第一条は「以和為貴。無忤為宗。」から始まります。和を最も大切にし、逆らうことをしてはいけない、という意味です。そしてその後には、人間は派閥を作りたがるということや人格者が少ないという現実的なことが記載されていますが、上下の区別なく、協調すれば道理にかなうと説かれています。この第一条が憲法十七条の基礎となっています。

争いごとに対して力で押さえ込むことはよくないと考え、作られたという背景を見ても、「和」というものを大切にするよう訴えたかったのではないかと考えられます。約1400年前に書かれた憲法ではありますが、和の大切さ、争いごとをしてはいけない、助け合うことの重要性について説かれていて、現在に通ずるものがあります。

◆なぜ憲法が大切なのか?:国を治める権力者の歯止め

憲法十七条も現在の憲法と同様、国を治める役人が守るべきルールについて記載されています。現在の日本国憲法ももちろん同様です。日本国憲法の第九十九条に以下のようにしるされています。

日本国憲法 第九十九条

天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

この憲法を尊重し擁護する義務を負っているのは、国民ではなく、天皇、摂政、国務大臣、国会議員、裁判官、公務員です。内容を見ても、全十一章ある内、日本国民が主語となっているのは、第二章の戦争放棄と第三章の国民の権利及び義務のみです。あとは、天皇についてや国会、内閣、司法、財政、地方自治のあり方についてや、憲法改正の規定、最高法規、補則について記載されています。

つまり、憲法の内容の殆どは天皇や摂政、国務大臣、国会議員、裁判官、公務員が守るためのルールについて記載されています。これは初めて憲法ができたときから変わっていません。憲法は、国を治める権力者が暴走しないように、国民のために決められたルールです。

近日話題になっている憲法改正については、賛否両論ありますが、改正するならば国民を守るためのものでなければなりません。

小学校のときに習ったたった十七条しかない憲法ですが、国を治めるために必要な要素が凝縮されていると思います。今一度、本書をもって日本最古の憲法を理解し、現在の憲法、これからの憲法について考えてみたいと思います。

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